【注意事項】※減税額は無申告状態で税務調査を受けた場合の一例です。
税務調査の連絡が来たけど何年も申告をしていない上に、これまで領収書をもらっていなかった。過去の請求書を紛失してしまった。
そんなケースでもALBA税理士法人はお客様の税務調査サポートが可能です!
むしろこの様なケースですと、ご自身で対応されると重加算税を課せられる可能性が高くなります。
一度お気軽にご相談ください。
通常の税務調査は、過去3年分の帳簿について遡及して確認されます。ただし過去3年分の申告に問題があるとみなされると過去5年分に、更に隠ぺい等があると判断されると過去7年分まで遡及されます。
もし何も準備していない場合は遡及期間が長くなり、それに伴いペナルティも増えることになります。
期限通りに申告した時の所得税が500万円だったと仮定します。
自主的に申告する場合には、ペナルティの税額は500万円×5%の25万円です。
一方、税務署調査が来て申告する場合、重加算として指摘されてしまうと、最大55%のペナルティが課され、その税額は275万円と非常に高額になってしまいます。
調査項目 |
事前確認のポイント |
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会社経営全般 |
会社概要・事業内容・業務内容の説明は問題無いか 取引先・金融機関との取引状況を明確に出来ているか 役員の職務内容の説明は問題無いか etc... |
売上・仕入 |
合理的な計上基準の統一及び継続適用がされているか 納品書等の書類が整備されているか 決算前後の取引にズレや漏れはないか etc... |
棚卸資産 |
預け、預かり在庫は明確にされているか 評価損、廃棄損等の原因と根拠は明確になっているか 売上と売上原価の対応関係の計画化はできているか etc... |
人件費 |
架空人件費は無いか 決算賞与がある場合は費用の計上要件を満たしているか 源泉徴収簿やタイムカード類は整備されているか etc... |
役員給与 |
定期同額支給、事前確定届出給与の確認 使用人兼務役員の実態は明確にできているか 現物給与や退職金の内容や手続きは正当か etc... |
費用・経費 |
経費支出内容、目的、支出先、時期、金額は明確か 関連資料、交渉記録簿、議事録などは整備されているか 未払金に計上した経費の日付は期末を跨いでいないか etc... |
固定資産 |
固定資産取得に計上した取得価格は正しいかどうか 修繕に係る証憑は保管されているか 有姿除却の場合は客観的に確認できる書類は整備されているか etc... |
現金預金の整備 |
現金残高が現金出納帳と一致しているか 現金の変動が分かる資料はあるか プライベートな通帳や印鑑と混同していないか etc... |
棚卸資産 |
預け、預かり在庫は明確にされているか 評価損、廃棄損等の原因と根拠は明確になっているか 売上と売上原価の対応関係の計画化はできているか etc... |
基本料金
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調査立会/半日
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修正申告書作成
/1事業年度 |
成功報酬
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個人事業 |
220,000円
(着手金)
|
55,000円~
110,000円/1日
|
110,000円~
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25%
減額交渉に成功した税額
(地方税、消費税も含む) |
法人 |
330,000円
(着手金)
|
55,000円~
110,000円/1日
|
220,000円~
|
25%
減額交渉に成功した税額
(地方税、消費税も含む) |
法人 |
330,000円
(着手金)
|
55,000円~
110,000円/1日
|
220,000円~
|
25%
減額交渉に成功した税額
(地方税、消費税も含む) |
税務署との交渉のプロが同席していれば、税理士の費用以上に税金が安くなる場合がほとんどです。
税務調査官は納税額を増やそうとするため売上金額は確実に集計します。
しかし納税額が減少するため経費の集計はおろそかになりがちです。
その時、対応方法が分からないと過大な税金を払う可能性が高くなります。
また、税理士が関与し、自主的に申告する場合には重加算税が課される可能性は、経験上少ないです。
会社名 | ALBA税理士法人 |
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代表者 | 林 大樹 |
住所 | 静岡市駿河区下島345-1 MSYビル 2F |
関連会社 | 林総合法律事務所 林社会保険労務士事務所 林総合アドバイザリー株式会社 アレスコンサルティング合同会社 |
URL | https://www.h-accounting.jp/ |
住所 | 静岡市駿河区下島345-1 MSYビル 2F |